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開いた口がふさがらない。。。

■生活保護男性が新幹線・飛行機通院、10か月438万受給

 生活保護受給中の大阪府岸和田市の無職男性が、病気治療にかかる通院交通費として、10か月間に約438万円を市から受給していたことがわかった。

 男性は飛行機や新幹線で福岡や東京などの病院に通っており、市に「いい医師を探して全国を行脚した」と説明。厚生労働省は「通院に飛行機利用を認めたのは極めて異例」として、全国の自治体を対象に、交通費の支給実態について調査を始めた。

 府などによると、男性は40歳代で、十数年前から精神疾患のため府内の病院に通院。2006年6月から生活保護を受給し始めた。同年8月に東京都内の病院を受診したが、「医師と合わない」として、同10月からは福岡市内の病院に7回通院。妻が付き添い、大阪空港や関西空港までタクシーを使ったうえで飛行機で往復していた。

 このほか、愛知県や神戸市の病院に新幹線やタクシーを使って通院。生活保護受給を終える07年3月までの10か月間に、5都府県の病院で200回以上診察を受け、総額438万円の交通費を受給した。

 生活保護受給者が医療機関の変更を申し出た場合は、主治医の診断書などを基に自治体が認め、医療機関発行の通院証明書や領収書などの提出を受けたうえで交通費を後払いする。岸和田市は「必要な書類が提出されており、適正な支出だと考えている」としているが、高額支給について同省は今年1月、「交通費の必要性や妥当性を十分検討しなければならない」として各都道府県に審査の適正化を求め、支給状況を調べるよう指示した。

 生活保護の「医療扶助」には治療費や入院給食費などが含まれ、通院に使う交通費も全額支給される。厚労省通知で「最小限度の額」とされているが、上限は設けられていない。

[読売新聞]

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Posted by nob : 2008年02月10日 12:27