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しかし融通が利かない。。。

■「300日規定」無戸籍の4人、実父に認知求め調停申請

 民法772条の離婚後300日規定をめぐる無戸籍児問題で、戸籍がない4人が1日、実父に認知を求める調停を東京と大阪、神戸の3家裁に申し立てた。

 調停が成立すれば原則、実父の子としての戸籍を得られる。支援するNPO法人「親子法改正研究会」(大阪市)によると、今月中に北海道や四国、九州などの約20人が申し立てるという。

 離婚後300日以内に出産した女性の子どもは、この規定で、前夫の子として出生届を出さざるを得ない。実父の子とするためには、前夫と親子関係がないことを調停で確認するのが通例だ。しかし、家庭内暴力などが原因で、前夫とかかわりたくなく、前夫の子とされるのも嫌などの理由で出生届を出さず、無戸籍となるケースが出ていた。

 今回の調停は、子どもの認知に争いがなくても、あえて調停で実子と確認することで、戸籍の取得を目指すもの。同会によると、これまで家裁によっては、前夫との調停を優先するとして、実父との調停申し立てに消極的なケースもあったという。実父との調停で戸籍を得たケースも6件あるといい、同会は、一斉申し立てで家裁の柔軟な運用を促す考えだ。

 この日、申請したのは、兵庫県の女性(27)、大阪府の女性(24)、関東地方の女児(2)、兵庫県の9か月の男児。兵庫県の女性の長男については、鳩山法相の意向による救済措置で戸籍が作られ、大阪府の女性の子ども2人についても、近く戸籍ができることになっている。

[読売新聞]

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Posted by nob : 2008年07月02日 23:42