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やればできる、、、法改正なくとも解釈でこうした判決は出せる、、、まさに裁判官の裁量。。。(拍手)

■30年前の「時効殺人」賠償確定 最高裁、民法の除斥期間適用せず

 東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

 遺族が提訴したのは殺害から約27年後の平成17年。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争点だったが、同小法廷は「死亡を知り得ない状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」と判断、除斥期間を適用しなかった。

 最高裁が除斥期間の例外を認めたのは平成10年の予防接種訴訟に続き2例目。今回の判断は事件の特異な事情を考慮した上で、個別に救済を図ったといえる。

 判決などによると、男は昭和53年、警備員として務めていた学校で石川さんを殺害、遺体を足立区内の自宅床下に埋めて住み続けた。区画整理で立ち退きを迫られたことから、平成16年に自首。しかし、当時15年だった公訴時効の成立で起訴されなかった。

 1審東京地裁は、殺害行為に対する賠償は除斥期間を適用して認めなかったが、2審判決は今回の最高裁判決と同様の判断を示し、適用しなかった。

 判決後に会見した石川さんの弟、雅敏さんは「裁けない殺人事件はあってはならない。逃げ得を許さない素晴らしい判決」と語った。

[産経新聞]


■時効成立後に殺人を自白した男に4,200万円の賠償を命じる判決 最高裁

時効成立後に殺人を自白した男に、最高裁が4,200万円の賠償を命じる判決を下した。男は判決後も、取材に対し「絶対に謝らない」と話している。

31年前、東京・足立区の小学校教師・石川 千佳子さん(当時29)を殺害した小学校の元警備員。

遺体を埋めた男の自宅には、有刺鉄線や防犯カメラまで備えつけられていた。
男は26年間、埋められた遺体の上で暮らし、時効成立後の2004年に自首した。

28 日、FNNの取材に応じた男は「謝れと言われても、謝る気はありません、まったく。冗談じゃないと」、「(事件後どんな気持ちで過ごしてきた?)もう、できるだけ考えないようにしてました。(事件の時は)かっとしちゃったんですよね。このやろうと思っちゃって」と話した。

時効で刑事責任を問えない男に、遺族は、民事で損害賠償を求めた。

1・2審で分かれた判決に、28日、最高裁は「加害者が損害賠償義務を免れるということは、著しく正義・公平の理念に反する」とした。

争点となったのは、20年で消滅する賠償請求権の期間だったが、最高裁はこれを適用せず、男の上告を棄却し、男におよそ4,200万円の支払いを命じる2審判決が確定した。

判決後、石川 千佳子さんの遺族は「逃げ得を許さない、正義にかなう素晴らしい判決だと思っています」、「人を殺した男をですね...。それからの謝罪とかは、今のところ一切ありません」と話した。

判決を受け、男は「(4,000万円の支払い判決が出たが?)好きなようにやってもらいます。それで、わたしも生きていけるかどうかね」、「(時効撤廃の議論もあるが?)それはもう、わたしの言うことじゃないです」と話した。

「逃げ得は許さない」という最高裁の判断は、今後の民法上の時効をめぐる論議に影響を与えるとみられる。

[FNNニュース]

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Posted by nob : 2009年04月28日 22:06