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理念と信念があっても当選できない、、、どちらもなくともカネがあれば当選できる現状、、、ネットによる選挙活動の解禁は政治を変える。。。

■ブログ市長書類送検 どうなる「ネットと公選法」

 「ブログは単なる自分の日記であって、その更新は公職選挙法違反には当たらない」。昨年8月の阿久根市長選でブログ更新を問題視された竹原市長は、当時から違法性がないと主張していた。産経新聞の取材にも今月中旬、「公選法には、どこを読んでもブログ更新が違反になるとは書かれていない。官僚が勝手に解釈しているだけだ」と持論を展開した。

 選挙告示後のブログ更新が公選法に抵触する疑いがあるとして、竹原氏が全国で初めて書類送検されたことで、市長職の失職もあり得る事態となった。ただ、竹原氏の“過激”な主張が、ブログでだれもが情報発信できる時代の選挙の在り方について、問題提起の役割を果たしていたことは否めない。

 選挙期間中のブログ更新に限らない。8月の衆院選では、当選した候補者が自身のホームページで当選を報告したことが問題になった。公選法では自筆の手紙などを除き、選挙後のあいさつ文書の配布や掲示を禁止しているためで、地元選管が「公選法に抵触する可能性がある」とし、候補者側も「公選法に対する認識が不足していた」として、記述を削除している。

 こうした事例は公選法の理解不足から生じているケースも少なくないが、中には「ネットを利用した方が安上がりになるから」(選挙関係者)という本音も聞かれ、ネットと公選法の関係について議論の高まりを期待する声は多い。検察当局が、竹原氏の公選法違反について、どのような判断を下すかも注目される。(花房壮)

[産経新聞]

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Posted by nob : 2009年09月27日 23:12