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思想と表現の自由には、、、それを他人に押し付けることは含まれていない。。。
■ビラ配布で立ち入り「生活の平穏侵害」…最高裁
共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は「表現の自由を行使するためでも、管理組合の意思に反して立ち入ることは許されない」と述べ、荒川被告の上告を棄却した。罰金5万円とした2審・東京高裁判決が確定する。
弁護側は、「被告の立ち入り行為を処罰するのは表現の自由に反し、萎縮(いしゅく)効果を生む」と主張。政治ビラの配布行為に刑事罰を科すことが、表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった。
同小法廷は、まず、管理組合が、玄関ホールにある集合ポストに対しても、同区の公報以外のチラシやビラの投函(とうかん)を禁じていたことから、荒川被告の立ち入り行為が管理組合の意思に反していたと認定。「玄関内のドアを開けてマンション内の廊下などに立ち入っており、法益侵害が軽微だったとは言えない」と述べた。
判決は、この事件で問題になっているのは、「表現そのものではなく、表現の手段である」としたうえで、「管理組合の意思に反して立ち入ることは、住民の私生活の平穏を侵害する」と結論付けた。
判決などによると、荒川被告は2004年12月、7階建ての分譲マンションに立ち入り、共産党の「都議会報告」などのビラを各部屋のドアポストに入れていたが、住民に110番通報され、現行犯逮捕された。
1審・東京地裁は06年8月、「刑罰を科すほどの行為だとの社会通念が確立しているとは言えない」として無罪判決を言い渡したが、2審は07年12月、「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民の意思に反した立ち入りは正当化されない」と述べ、逆転有罪としていた。
ビラの配布を巡っては、東京都立川市の自衛隊官舎(当時)で自衛隊のイラク派遣反対のビラを投函し、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人について、同小法廷が08年4月、3人の上告を棄却し、有罪が確定している。
[読売新聞]
■怒りあらわの僧侶「最高裁が役割を放棄した」
「“憲法の番人”を返上するべきだ」。最高裁で30日、上告が退けられた僧侶荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見。「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が役割を放棄した」と怒りをあらわにした。
「裁判所には“これでいいんですか”と言いたい。今も商業、言論関係のビラが配布されている現実をどう見るのか。警察、検察がつくり上げた特定の事件を最高裁が受け入れてしまった」
今回の判決を区切りに、これまで自粛してきたビラ配りを「再開する」と明言したが「ただ、より慎重に行わざるを得ないし、配慮も必要だ。また今回のような裁判を戦うのは勘弁してほしいので」とも語った。
現場は、以前にもビラを配ったことがあるマンション。オートロックはなく、玄関ホールに集合ポストがあった。しかし「各戸のドアポストに入れた方が読んでもらえる」と7階まで行った。配布中に住民から抗議を受け、警察に通報され、逮捕。身柄拘束は23日間に及んだ。
「さまざまなビラが日常的に投函されるマンションでの配布が住居侵入罪になるとは思いもよらなかった。それまで一度も出て行けと言われたことはなかった」と被告。ある市長選で「あんたのせいで負けた。集合住宅にビラをまけなかった」と言われるなど、事件の影響も感じている。
一方、商業チラシなどのポスティング業者も集合住宅への配布に苦慮。業者の組合によると、行動指針の作成や、配布拒否のマンションをリストアップするなどした。住民から警察への通報はあるが、逮捕や裁判にまでなったケースは聞いたことがないという。
[スポニチ]
Posted by nob : 2009年11月30日 22:06