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■タミフル服用後に死亡した男子高校生の父親の請求棄却、岐阜地裁
異常行動と副作用の因果関係は否定せず 

 タミフル服用後に国道に飛び出して死亡した県内の男子高校生(当時17歳)の父親(52)が、医薬品の審査承認や副作用の認定を行う独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」(東京都)に、タミフルと異常行動との因果関係を否定され精神的苦痛を受けたとして、同機構に慰謝料100万円を求めた訴訟の判決が4日、岐阜地裁であった。野村高弘裁判長は「副作用が、タミフルまたは別の服用薬との相乗効果で生じた可能性は否定できない」としたが、請求は棄却した。

 判決などによると、男子高校生は2004年2月5日正午過ぎにタミフルを服用し、同日午後3時45分頃、パジャマ姿のまま素足で自宅からガードレールを乗り越えて国道に飛び出し、トラックにはねられた。

 父親は05年、タミフルの副作用と認定するよう同機構に求めたが、機構は「異常行動は同日朝に服用した別の抗インフルエンザ薬・塩酸アマンタジン(商品名・シンメトレル)の副作用」と認定。一時金や葬祭料として約800万円の支給を決めたが、因果関係は認めなかった。

 これまでの公判で父親は、認定が期待を裏切ったとして「機構に原因究明と再発防止を期待する権利がある」と主張していたが、判決は「今回の期待する権利は法律上は保護されない」と退けた。さらに「薬の副作用被害の迅速な救済活動が業務であり、機構に相当の裁量が許されている」として、同機構の認定や審査内容に問題はないと判断した。

[読売新聞]

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Posted by nob : 2010年02月05日 23:21