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暴挙に甘んじるも歯止めるも私たち次第。。。Vol.2
■わずか1ヵ月で成立させてはいけない
「特定秘密保護法案」に抱く大きな懸念
注目の特定秘密保護法案が10月25日に閣議決定されて国会に提出された。
安倍晋三政権は、この法案と一体視されるNSC(国家安全保障会議)設置法案と合わせて、今国会中の成立を目指している。
まず、このような重要法案、しかも異議の多い法案をわずか1ヵ月で成立させようとするのは間違っている。徹底した審議を重ね、必要な大幅修正をして国民的理解を得なければ、政権の求心力が失われるかもしれない。
「行政機関の長」が特定秘密を指定
法案を読んで、さまざまな疑念を抱いたが、特に気になったのは、「特定秘密」が閣僚など「行政機関の長」によって指定されること。
そして、その指定内容をチェックする制度的保障がないことだ。
これに違反した場合の最高刑は10年以下の懲役とされているから特定秘密の漏えいはかなりの重罪だ。
ここで大きな疑念が湧いてくる。
そもそも、1人の行政機関の長の意向によって指定した秘密を漏えいした者が、10年の懲役に処せられるなんて、法理論的に許されるのか。
この点に関して安倍首相は国会でこう述べているが、これを聞いて、さらに不安が高まった。
「閣僚は(秘匿の必要があると判断された)特定秘密の指定と解除の権限がある。政権交代で新閣僚が誕生すれば、改めてその適否を判断することもありうる」
これでは、同じ特定秘密を漏えいしても、10年の懲役を科せられる人と罪を問われない人が出る可能性がある。
こんなことで罪刑法定主義の近代法の大原則が貫けるのか、きわめて疑わしい。
「行政機関の長」は一部が閣僚で大半が官僚ということになる。
閣僚はほとんど官僚組織の意向に従うから、事実上は「特定秘密は選挙で選ばれていない官僚が、国会の審議も閣議の決定も経ないで決める」ことになる。これでは国民どころか政治家も知ることができなくなる。
特定秘密が永久に葬られる可能性も
特定秘密の指定期間にも重大な問題がある。
まず原則公開を打ち出していない。指定期間は「行政機関の長」によって延期できるし、30年後にも内閣の承認を得れば、永久に闇の中に葬ることができる。
これでは、官僚が知られたくない情報をいくらでも特定秘密に指定していく恐れが出てくる。
国が当面は秘密にしなければならない情報があることは誰でも承知している。だから秘密保護の必要性も理解している。だが、それは①一定期間後の公開、②国民(政治)の関与による指定、③厳しいチェック、が不可欠な要件だ。
今回の法案では、最低限「行政機関の長」による指定は変更・修正を要する。少なくとも担当外も含めて複数の閣僚の関与が必要だ。行政機関の長による指定が法案の根幹部分としたら、あえて振り出しに戻り、現行国家公務員法を厳しい方向に改正することを検討するのが先決である。
[DIAMOND online]
Posted by nob : 2013年11月01日 17:21