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■住基ネット:「プライバシー侵害」と離脱認める 大阪高裁

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し憲法違反だとして、大阪府内5市の住民計16人が各市に1人5万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。竹中省吾裁判長は「住基ネット制度には個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、拒否する人への運用はプライバシー権を著しく侵害する」と違憲判断を示し、守口、吹田、箕面の3市に原告住民4人の住民票コードを削除するよう命じた。国民全員の参加を前提とした住基ネットを巡り、個人の離脱を認めた司法判断は2例目。高裁判決では初めてで、制度全体の見直しを国などに迫るものとなった。慰謝料請求については、1審・大阪地裁判決を支持、原告全員の控訴を棄却した。

 大阪府内の8市の住民56人が02年11月、慰謝料請求訴訟を起こしたが、大阪地裁はすべて棄却。3市と豊中、八尾両市の計16人が控訴し、うち4人が控訴審で新たに住民票コードの削除を求めていた。

 竹中裁判長は氏名などの本人確認情報や住民票コードについて「取り扱いによっては、個人の期待に反して私生活上の自由を脅かす危険を生じることがあり、プライバシー情報として自己情報コントロール権の対象となる」と判断した。

 住基ネットの制度に関しては、(1)自治体が独自に他の機関に情報提供することができ、本人がその目的を知ることが困難(2)第三者の利用や行政機関の目的外利用を禁じる制度的担保が十分ではない(3)少数の行政機関が個別に保有する個人情報の範囲が広がり、情報が結合・集積されて利用される可能性がある--などと問題点を指摘した。

 その上で「行政機関で集積された情報が(住民票コードを使って)データマッチングや名寄せされ、住民の多くのプライバシー情報が本人の予期しない時に、予期しない範囲で行政機関に保有され、利用される具体的な危険がある」と判断。そして「同意しない原告に対する住基ネットの運用はプライバシー権を著しく侵害し、憲法13条に違反する」と結論付けた。

 住基ネットを巡る訴訟は、国などを相手取って全国の地高裁で係争中。金沢地裁が昨年5月、住民票コードを含む本人確認情報の削除を命じる判決を出し、その控訴審判決が12月11日、名古屋高裁金沢支部で言い渡される。【前田幹夫】

 【住基ネット】 「住民基本台帳ネットワークシステム」の略語で、02年8月に稼働。国民全員に11けたの住民票コードを割り当て、氏名▽住所▽生年月日▽性別▽これらの変更情報--の計六つの情報を「本人確認情報」としてコンピューターで一元管理。市区町村から都道府県、総務省の外郭団体「財団法人・地方自治情報センター」に送られて運用される。国の283の事務に利用されているが、住民票取得などに使える住基カードの発行枚数は今年3月末で全人口の0.7%の91万5000枚にすぎない。プライバシー侵害の危険性も指摘されており、各地で差し止め訴訟が起こされている。

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 大阪高裁が30日、住基ネットの離脱を認める判決を示したことに対し、総務省はコメントを発表した。「システムの理解が得られず、箕面市等の主張が認められなかった部分があったことに、極めて遺憾に思う」とし、「今後、関係機関で適切に対応されるものと考えている。システムは電子政府・電子自治体の基盤として不可欠で、正しい理解が得られるよう、最大限の努力をして参りたい」と、一層の啓発活動に力をいれることを示した。

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 安倍晋三首相は30日、住民基本台帳ネットワークを巡り大阪高裁が拒絶している市民への適用に違憲判断を示したことについて「判決文を見ていないのでコメントのしようがないが、立法においては当然、憲法に反していないという認識で立法をしている」と述べた。首相官邸で記者団の質問に答えた。

〔毎日新聞〕

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Posted by nob : 2006年11月30日 23:52