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守らないどころか、これほど誰も知りもしない法律が他にあるだろうか???
■自転車:歩行者優先、第一に 基本のルール、専門家に聞く
◇改正道交法で歩道通行を緩和
「自転車通行可」の標識のある歩道を走ると歩行者から迷惑がられ、車道を通れば車にクラクションを鳴らされる。自転車は一体どこを走ればいいのか……。急増する自転車事故を受け、国も法改正などの対策に着手し始めた。知っているようで知らない自転車の交通ルールについて、NPO法人「自転車活用推進研究会」の事務局長、小林成基さんに聞いた。【聞き手・小川節子】
Q・自転車はどこを走ればいいの?
A・道路交通法では自転車は軽車両(車と同じ扱い)のため、車道左側を走らなければなりません。
歩行者専用道路は、自転車を押していれば通行できます。幼児用自転車の通行は認められており、今回の法改正では13歳未満の子供にも適用されます。ただし、危険なのでスピードの出し過ぎには注意しましょう。
「自転車および歩行者専用」標識のある歩道は走ってもいいですが、徐行運転のうえ、車道寄りを走らなければなりません。歩行者が前にいる場合は、一時停止しなければなりません。法改正では、認められる徐行運転の速度(時速4~5キロ)が適正なスピード(10キロ前後)に変更されました。ただ、あくまでも歩行者優先ですので、前を歩く歩行者にベルを鳴らすことも禁止されています。
Q・交差点での右折、左折の仕方を教えてください。
A・自転車事故の73%は交差点で起きています。右折は原則として2段階で行うことが義務づけられています。直進のうえ交差点の向こう側に渡り右側の信号が青になったら道を渡ります。標識がある場合は指示に従ってください。左折は道路の左側に沿って速度を落として曲がってください。歩行者が横断中の場合は、歩行者が優先です。
Q・雨の日に、傘をさして運転している人は多いですが。
A・手放し運転が禁止されていますので、当然許されません。また、自転車に金具をつけ、傘を固定させて走るのも禁止です。安全確認が十分にできませんし、積載制限違反(重さ30キログラム、荷台からの長さ30センチ、幅は荷台から左右15センチ、高さ2メートルのいずれかを超す場合が対象)にもなります。
Q・乳幼児をおんぶしたり、イスに乗せて走る場合は?
A・2人乗りは原則禁止ですが、16歳以上の人が6歳未満の子供を専用の乗車装置(イス)に座らせて走る場合と、4歳未満の子供をきちんとおんぶしている場合は例外的に認められています。
Q・禁止されている乗り方は?
A・道路交通法では「2人乗り」「並列運転」(2台以上の自転車が並んで走ること)「手放し運転」「酒気帯び運転」「無灯火」は禁止されています。違反した場合は、5万円以下の罰金(無灯火、手放し運転など)や2万円以下の罰金または科料(2人乗り、並列運転など)などが科せられています。特に酒気帯び運転は3年以下の懲役または、50万円以下の罰金と厳しいです。
Q・携帯電話や音楽プレーヤーを使いながらの運転は。
A・法律の中にはまだ規定されていませんが、安全運転義務違反として、禁止している都道府県があります。携帯電話で話しながら歩道を走り、歩行者に大けがをさせる事故が相次いでいますので、禁止しなければならないと思います。
自転車が安全に車道を走れるための道路整備、ドライバーの意識も変えなければならないと痛感しています。
◇歩行者はねる事故、10年前の4.8倍
06年の自転車による交通事故は17万4262件で、10年前から25%増加した。そのうち自転車が歩行者をはねた事故は2767件で10年前の582件の約4・8倍に上った。14日に成立した改正道交法では、自転車は車道を走るのが原則だが、(1)13歳未満の幼児・児童が運転していて車道走行が危険な場合(2)工事や駐車車両などで安全確保のためやむを得ない場合は、歩道を通行できることになった。1~2年以内に施行される。
取り締まりも今年1月から強化され、4月までの交通切符による検挙数は、2人乗りなどの「乗車・積載違反」(55件)、「信号無視」(33件)、「遮断踏切立ち入り」(10件)など計116件で、すでに昨年1年間の半数近くに達している。
また、警察庁と国土交通省は自転車通行路の整備などといったハードの面からの事故防止対策を進めるため、有識者による「新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会」を開催し、今月中に意見をとりまとめる予定だ。
〔毎日新聞〕
Posted by nob : 2007年06月19日 09:23