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発覚すれば流用、しなければ横領、、、開いた口がふさがらない。。。

■年金着服、新たに2件 社保庁職員 一時流用で横領とせず

 社会保険庁は26日、社保庁職員による年金横領・着服について追加調査した結果、新たに2件、計約115万円の着服が明らかになったと発表した。社保庁職員による横領・着服は54件、被害総額は約1億7053万円となり、自治体職員分101件を含めると約4億1436万円。一方、津社会保険事務所(三重)で私的流用があったが、当時の社保庁の懲戒審査委員会が「一時的な流用で横領ではない」と判断していたことも分かった。社保庁は同様の判断を下したケースが他にもなかったか来週をめどに調査する。

 新たに明らかになったのは、京橋(東京)と石垣(沖縄)の両社会保険事務所。京橋事務所のケースは、国民年金担当課長が平成8年10月から11月に保険料18人分(計64万8500円)を着服。東京都福祉局社会保険管理部には報告されたが、社保庁本庁には報告されなかった。

 石垣事務所は、社会保険調査官が3年ごろ、事業所から延滞金として受け取った保険料49万9000円を着服。沖縄県保険課に報告をしたが、全額返還を約束したことや、受験を控えた子供がいたことなどに配慮し、社保庁本庁には報告しなかった。いずれも懲戒処分はなく、退職金を受け取っていた。社保庁は退職金の自主返納を求める。当時の職員身分は都道府県が監督権限を持つ地方事務官で、東京都と沖縄県が社保庁に報告せずに隠蔽(いんぺい)していた可能性がある。

 一方、津事務所のケースは、職員が4年12月から5年7月にかけて保険料11件分(計96万8035円)を期日までに国庫納付せず、一部を生活資金として一時流用していた。三重県福祉部保険課から社保庁本庁に報告され、停職3カ月の処分となったが、当時の懲戒審査委員会は(1)発覚前に返金(2)退職を申し出ていた−などの理由で、「国庫への払い込みの遅延」として、横領にはあたらないと結論付けていた。

 委員会は社保庁幹部らで構成される内部組織で、身内に甘い判断が下されていた可能性もある。「着服には変わらない」との指摘も出ており、論議を呼びそうだ。

[産経新聞]

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Posted by nob : 2007年10月27日 15:28