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当然の判決。。。

■『西武』株下落に賠償命令 虚偽記載株主への責任認定 東京地裁判決

 西武鉄道株をめぐる有価証券報告書の虚偽記載事件で、保有する株価の下落で損失が生じたとして、個人株主約二百九十人らが、西武鉄道とプリンスホテル(旧コクドを合併)、堤義明元コクド会長(73)らに計約十三億二千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十四日、請求の一部を認め、総額約二億三千万円の支払いを命じた。 

 虚偽記載を理由に会社の責任を認めた判決は異例。ライブドアによる粉飾決算事件では、数千人もの個人株主が損害賠償を求めて提訴しており、今回の判決が影響を与える可能性もある。

 難波孝一裁判長は「虚偽記載で株主に損害が生じたら取締役や(株式発行)会社は特段の事情がない限り民法上の不法行為責任を負う」と指摘した。その上で、下落後に売却した株主については、株価が急落したために安値での売却を余儀なくされたと判断。虚偽記載公表直前の株価一株千八十一円との差額が損害に当たるとした。

 一方、下落後も株を保有し続けた株主については、西武側が千百七十五円で買い取りに応じていることなどから「損害が認められない」として請求を棄却した。原告側代理人は「有価証券の虚偽記載で、民法の不法行為責任を適用して同社に責任を負わせた点で画期的だ」と評価した。

 難波裁判長は信託銀行四社が同様に約百二十一億円を求めた請求については棄却した。

[東京新聞]

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Posted by nob : 2008年04月26日 18:33