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何事も過ぎたるは及ばざるが如し、、、それに自分がされる立場になれば。。。

■ズボンの尻も撮影『みだら』 最高裁で有罪確定へ

 ズボンをはいた女性の尻などをカメラ付き携帯電話で隠し撮りしたことが、北海道迷惑防止条例が禁じる「みだらな言動」に当たるかどうかが争点になった刑事裁判の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は、二審で逆転有罪とされた北海道旭川市の自衛官の男(31)の上告を棄却する決定をした。罰金三十万円の二審判決が確定する。決定は十日付。

 決定で藤田裁判長は「社会通念上、下品でみだらな言動と解釈できる。ズボンの上からの撮影でも被害者が不安を覚える行為」と指摘した。裁判官五人のうち弁護士出身の田原睦夫裁判官は「尻の撮影自体がみだらなのかは疑問で、無罪」と反対意見を述べた。

 決定によると、被告は二〇〇六年七月、同市のショッピングセンターで、買い物中の女性の約一−三メートル後ろから、尻などをカメラ付き携帯電話で十一回撮影した。

 道条例は、公共の場で衣服を着用した身体や下着ののぞき見、撮影のほか、みだらな言動を規制している。

 一審の旭川簡裁判決は「衣服の上から撮影しており、尻を狙って撮影したとも断定できない」として無罪を言い渡したが、札幌高裁判決は「尻を狙って撮影したことは認められ、社会通念上許されないみだらな言動」として罰金三十万円を言い渡した。

[東京新聞]

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Posted by nob : 2008年11月14日 00:11