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妥当な判決。。。

■小室被告に懲役3年執行猶予5年の判決 5億円詐欺で大阪地裁

 音楽著作権の譲渡を巡り、5億円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)の判決公判が11日、大阪地裁であった。杉田宗久裁判長は「自己のネームバリューを利用して言葉巧みに詐欺を働き、悪質な犯行だが、真摯(しんし)に反省している」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

 小室被告は起訴事実を全面的に認め、慰謝料などを含む約6億4800万円を弁済しており、実刑となるかどうかが焦点だった。

 杉田裁判長は「場当たり的で、著作権取引の問題点を悪用したあまりにずるがしこい犯行」と指摘。「音楽家としての誇りを捨て、楽曲を詐欺の道具に使うなど、人の心を打つ歌を世に送り出してきた被告の振るまいとして嘆かわしい」と述べた。

[日本経済新聞]

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Posted by nob : 2009年05月11日 23:13