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尤もな反応。。。

■「小沢氏起訴を」 市民団体が検審に申し立て

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる事件で、小沢氏を政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で告発していた東京都内の市民団体が12日、東京地検特捜部が不起訴処分としたのは不当として、小沢氏を起訴するよう東京第5検察審査会(検審)に申し立てた。昨年施行の改正検察審査会法では「起訴相当」の議決が2度出された場合、検察の判断に関係なく起訴することを定めており、検審の判断が注目される。

 特捜部は4日、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、衆院議員の石川知裕被告(36)ら小沢氏の現・元秘書3人を規正法違反罪で起訴。小沢氏については「公判で共犯としての有罪判決を得るだけの証拠はない」として、嫌疑不十分で不起訴としていた。

 市民団体は申し立ての中で、「事件は政治資金の流れについて国民に多くの疑惑を抱かせており、社会的影響は大きい。検察庁の判断は国民目線に立っておらず、不起訴は到底納得できない」と述べ、小沢氏を起訴するよう求めている。

 検審は検察の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成される。兵庫県明石市の花火大会事故では、検審が先月、明石署元副署長について2回目の「起訴相当」を議決し、初めて「強制起訴」されることが決まっている。

[産経新聞]


■小沢氏処分、検審へ 民意で起訴の可能性 鳩山首相も審査中

 「政界の最高実力者」に対する訴追判断は、国民感覚に委ねられることになった。民主党の小沢一郎幹事長の不起訴処分を不当として、市民団体が12日、検察審査会(検審)に小沢氏を起訴するよう申し立てた審査検察当局は嫌疑不十分と判断したが、小沢氏が民意によって起訴される可能性が出てきた。

 これまで検審の議決には法的拘束力がなかったが、司法制度改革の一環として昨年5月に民意を反映させる「起訴議決制度」が導入された。検審が「起訴相当」と判断した議決に対し、検察が再捜査でも不起訴にした場合、検審が再審査を行い、改めて「起訴相当」と議決すれば、対象者は強制的に起訴される。この場合、裁判所が指定した弁護士が“検察官役”を担って、起訴と公判の手続きを行うことになる。

 小沢氏は今回、2度に渡って東京地検特捜部の任意聴取を受けたが、政治資金収支報告書への虚偽記載について「秘書が独断でやったこと」と自身の関与を否定していた。

 関係者によると、特捜部は、衆院議員の石川知裕被告(36)が「小沢先生に虚偽記載の了承を得た」と供述したことなどから、小沢氏の立件を視野に捜査を進めたが、最終的には検察首脳が「十二分の証拠が必要」と立件のハードルを上げたため、起訴を見送ったとされる。

 こうした経緯もあり、法務・検察幹部の間では「検察は不起訴としたが、検審で起訴される可能性は高い」と指摘する声は少なくない。

 一方、鳩山由紀夫首相の資金管理団体をめぐる偽装献金事件でも、市民団体が先月、政治資金規正法違反罪で告発した鳩山氏を東京地検特捜部が嫌疑不十分で不起訴とした処分を不当だとして、検審に審査を申し立てており、現在、審査が行われている。

[産経新聞/13日追加]


■「検察は再び小沢案件に着手する」
~小沢一郎・民主党幹事長不起訴について弁護士・堀田力氏に聞く

堀田力(ほったつとむ)
弁護士・さわやか福祉財団理事長。1934年京都府生まれ。京大卒。61年に検事となり東京地検特捜部時代にロッキード事件を担当、故田中角栄元首相の5億円収賄容疑の立証に尽くす。91年法務省官房長を退任。以後、弁護士活動の傍ら、ボランティア活動の組織設立や方法論の普及に努める

―政治資金管理団体である陸山会を巡る政治資金を政治資金報告書に虚偽記載したとして、政治資金規正法違反で告発されていた小沢一郎・民主党幹事長が嫌疑不十分で、不起訴となった。

 この結果は、意外ではない。検察は、小沢氏の立件、起訴は難しい、だがやらなければならない、という認識で臨んだはずだ。そして、やれるだけのことはやった、という結果だろう。

  昨年11月に告発された時点で、今年1月の通常国会開始までに秘書3人の嫌疑を含めた結論を得たいと当然、考える。内偵などを進め、年明けすぐに小沢氏に事情聴取の要請をした。ところが、応じてくれない。

 検察は非常に困ったと思う。秘書3人を起訴できたとしても、小沢氏を事情聴取なしに大した捜査もせずに、上申書の提出を受けて軽い処分などですませてしまったら、“金丸ペンキ事件”(注)の二の舞になりかねない。検察は国民から凄まじい批判を浴びることになる。

 一方で、秘書たちを逮捕し、強制捜査、がさ入れを行えば、小沢氏の嫌疑は濃くなり、起訴されるのではないかという観測が高まるのは必至だ。

  だが、政治資金報告書の虚偽記載、不記載は、実務当事者の秘書たちの行為はすぐに明らかにできるが、共犯の立証は極めて難しい。秘書たちは命がけで否定する。携帯やパソコンなどに証拠が残っている可能性は、限りなく小さい。

  検察は引くも地獄、進むも地獄だが、進んだ結果小沢不起訴となってもやむなし、引いて何もしないで浴びる批判の方がはるかに大きく、国民の信頼を失ってしまう、という判断をしたのだろう。

  結局、想定内のもっとも悲観的なシナリオとなってしまったということだ。

―検察は常に確信を持って臨むのではなく、一定の範囲を想定して事件に着手するのか。

 そうだ。今回は、難しいが証拠が見つかるかもしれない、必死で頑張る、そこに賭けたのだが、想定内のもっとも悲観的ケースとなった。

―簡単に陸山会を巡る不当な政治資金の流れを振り返ると、小沢氏から陸山会へ、4億円が流れた。これを小沢氏は個人資産と説明しているが、ゼネコンの水谷建設からの政治献金がまぎれ込んでいるのではないか、と言われている。また、この4億円で土地を購入したのだが、その事実を知られたくないのか、わざわざ銀行から4億円を借り入れている。その借入の担保にするために別の政治資金管理団体から資金を集めている。こうした不透明な資金の流れが政治資金報告書に記載されず、秘書3人は政治資金規正法違反で起訴された。この4億円を含む18億円以上が政治資金報告書に記載されていないことが分かっている。

 いまだ解明されていない点は多々ある。だから、小沢氏を立件できなかったのだ。不記載の事実、おおよそのカネの流れは判明した。だが、その動機、目的を、検察は解明できなかった。

―検察官が取り調べで、ゼネコンからの違法な政治献金の授受を否定し続ける被疑者を落とせない、ということはありえると思う。だが、虚偽記載、不記載の事実、不透明な資金の具体的な流れを認めている被疑者に対して、その動機、目的を聞き出せないものなのか。

 自白させるということは非常に難しい。石川知裕氏は不記載の理由を、「小沢氏が4億円もの大金を持っていることがおかしいと(世間に)思われると考えたから」などと話しているらしいが、説明になっていないことが歴然としていても証拠なしでは突き崩せない。いったん言わないと腹を決められたら、容易に口は割らない。

―小沢不起訴は、共犯立証に自信を持つ積極派の現場を消極派の上層部が押さえた結果と言われている。

 内部事情はまったく知る立場にないが、現場は常に立件できる、やらせてくれ、と主張するものだ。長く捜査を続けているから推測に確信を持っていて、自白させられると自信を持つ。ところが、ほとんどの場合うまくいかない。部下の確信、熱意に賭けてもいいが、失敗に終わるケースがほとんどだ。私も少なからず経験したし、検察幹部は苦い経験を山ほど積んでいる。

―自白させることは、そんなに困難なことか。

 常識的な人々、例えばビジネスマンなら理詰目で問えば、いずれ真実を話してくれる。だが、政治の世界の住人は百戦錬磨で、ダンマリを決め込むとなったら、ほぼ落ちない。私もある議員秘書に対峙し、勾留期間の22日間一言も話させることができなかった経験がある。世間話をしても子どもの話題に振っても、まったく口を開かない。その強さは、凄まじいほどだ。彼らは自白したら信用を失い、そのムラでは生きていけない。生活が崩壊してしまうから、覚悟が違う。

―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不透明なカネを受け取ったとしても、贈収賄となるような権限行使の可能性は低い。そもそも職務権限がない。それにもかかわらずに、形式犯の可能性だけでここまで追い詰めるのはやりすぎだ、という批判だ。

 それは、詭弁だ。確かに政治資金規正法違反は、刑法のそれと違って形式犯だ。だが、交通事故に対して業務上過失致死傷が成立するとして、他方では道路交通法違反も成立する。これは、形式犯だ。これの適用がやりすだとは、誰も批判しないだろう。ひき逃げ、酒酔い運転摘発に、道交法違反は有効だ。法律上は実質犯と形式犯に分かれているが、形式犯でも幅がある。今回の不記載による政治資金規正法違反は禁錮5年以内の罰則で、罪が重い。

 なぜか。それは、隠さざるを得ないカネは後ろ暗いカネだからだ。そもそも、人からおカネを貰うということは、相手が親であろうが他人あろうが法人であろうが、尋常な行為ではない。だから、それをすべて明らかにし、それが妥当なものかどうか国民に判断し、投票にゆだねるということが法の趣旨だ。

 贈収賄事件を立件できる可能性は、20件に1件程度だろう。贈賄側と収賄側が結託するのだから、それを解明するのは至難の業だ。贈収賄の立件ばかりに頼っていたのでは、いつまでたっても政治とカネの問題はきれいにならない。だから、ザル法と言われた政治資金規正法の改正を進め、カネの出所を明らかにし、贈収賄を未然に防ぐ堤防の役割を託したのだ。

 したがって、不記載の事実、国民がそれを知ったら決してその政治家には投票しないであろうカネの流れを明らかにするのが、検察の役目だ。

 繰り返すが、隠したくなるような類の政治資金を授受するのはやめてくれ、というのが政治資金規正法の趣旨だ。政治資金の透明化を図る決め手の法律なのだ。それを形式犯に過ぎないと批判するのは、筋違いで詭弁だ。

―もう一つの批判は、検察の秘密主義が過ぎるという点だ。捜査過程あるいは捜査が決着した時点で、もっと説明責任を果たすべきだという声は少なくない。

 この批判には、二つの要素がある。一つは、捜査の正当性を示すために、犯罪の事実、証拠をもっと明らかにせよ、という批判だ。だが、これらは起訴段階で明らかにできるものではなく、法廷ですべて提出し、説明すべきことだから、難しい。

 もう一つは手続き論であり、特に捜査時期に関する説明を要求するものだ。つまり、なぜこのタイミングなのかという問いであり、選挙や国会時期などと絡んで政治的な意図があるのではないか、という疑念から発せられている。これは大いに説目すればいいのだが、例えば、決して政治日程を意識したものではないというだけでは信じてもらえまい。説得力のある説明をするには、いつどのような証拠をつかみ、積み重ねてきたかということを具体的に述べなければならなくなる。それは、無理だ。

 そうして結局、検察は説明不足だということで終わってしまう。

―政治資金管理団体が土地を購入、それも10件以上に上るということを、どう考えればいいのか。

 政治資金の使い道は不動産購入などであるはずがなく、誰が見てもおかしい。公と私のカネの使い方を混同している証左だ、そう考えざるを得ない。

―堀田さんはロッキード事件などを通して故田中角栄氏あるいは旧田中派の金権体質を熟知している。田中、金丸信の直弟子ともいえる小沢氏に共通のものを感じるか。

 田中さんはおカネの集め方、渡し方双方が図抜けてうまかった。言い方を変えれば、さまざまな政治的権限をカネに変えるのがうまかった。政治家には法律を作る、陳情を受けて実行する、といった権限があるが、それをもってカネを生み出すのが突出して上手だった。

 小沢氏は田中さん、金丸さんの直系だ。メデイアを通じて東北のゼネコンなどとの関わりを見ていると、これは田中、金丸の直伝だなと感じる。

―政治的権限をカネに変えることが日常的行為であり、資金の流れの捜査などがルーティン化しているとすれば、政治家が特別な指示を下さなくても秘書たちは自ら“適切な処理”を行うかもしれない。そうであれば、政治家は関与していないし、証拠もない、ということになってしまう。

 そうだ。具体的な指示なしでも自発的に秘書が動くようになっていれば、形式犯にすら問えない。実質的にはあくどい犯罪だが。

―これで、小沢案件はすべて終了ということか。

 それは、違うだろう。今回告発された事件については不起訴処分で終了、ということだ。小沢氏が関わったさまざまな案件の中で、今回の事件が突出して問題だと検察が思っているわけではない。

 今後、強制調査によって得た証拠あるいは証拠隠滅の痕跡などをたどって内偵、分析を新たに始めるだろう。

 国民には不起訴処分などでは消えない小沢氏への疑念が残った。これに応える責務が、検察にはある。証拠と時効という二つの壁をにらみながら、じっくりと時間をかけて調査を進めることになる。

 今回限りで終わらせのでは、検察は責任を果たしていない。

―検察にとって、小沢案件は再び必ずやらなければならない問題か。

  その通りだ。

(注)金丸ペンキ事件とは?
1992年秋、東京佐川急便事件をめぐる金丸信自民党元副総裁の刑事処分に不満を持った男が「検察庁に正義はあるのか」と叫び、ペンキの入った瓶を投げ付けた。当時の政治資金規正法の量的制限違反の規定は罰金20万円。東京地検特捜部は5億円を受領した金丸氏から事情聴取をせずに、上申書の提出を受けて略式起訴した。検察としては苦渋の判断だったが、汚れた表札には世論の怒りが凝縮されていた。

[DIAMOND ONLINE/13日追加]

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Posted by nob : 2010年02月13日 00:00