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執行猶予の有無は微妙な判断。。。
■小室被告に懲役5年求刑…6億円弁済、執行猶予が焦点に
音楽著作権の売却話を巡る詐欺事件で、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー・小室哲哉被告(50)の公判が23日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)であり、検察側は懲役5年を求刑した。
小室被告は最終意見陳述で「申し訳ありません。もう一度、一から立ち直りたい」と述べ、公判は結審した。判決は5月11日。
小室被告は起訴事実を認めている。詐取したとされる被害金5億円を含む6億円余りを弁済しており、判決では実刑か、執行猶予が付くかが焦点になる。
起訴状では、小室被告は2006年7〜8月、著作権806曲分の大半を音楽出版会社に譲渡していたのに、兵庫県芦屋市の会社社長に対し、「全部、僕にあります」などとうそを言い、売却代金(10億円)のうち5億円をだまし取った、とされる。
検察側の論告に先立ち、被告人質問があり、小室被告は「大きな過ちを犯し、後悔、反省している。被害者が助けてくれようとした気持ちを利用した。おわびしたい」と述べた。以前の金銭感覚を「非常識だった」とし、「今は外出時に1円も持たずに歩いたり、100円玉ひとつを大切に使ったりしている」と語った。
被告人質問の前、弁護側は、小室被告の自筆の謝罪文が被害者側から受け取りを拒否され、未開封のまま返送された経緯を説明した。杉田裁判長は謝罪文を証拠採用して小室被告に朗読するよう指示。小室被告は「生まれ変わるつもりでこれからの人生を過ごしたい」などと読み上げた。
弁護側はまた、寛大な刑を求めるファンら約6000人分の署名や音楽業界関係者らの嘆願書などを証拠提出し、採用された。
[読売新聞]
Posted by nob : 2009年04月23日 16:44