« 結果論たまたま今回問題なしとしても、、、今後もこれまでの延長でこうした不測の事態が起こりうるという管理不可能であることの証明。。。 | メイン | 日本でも同じことが行われている、、、六ヶ所核燃料再処理工場、、、大規模かつ継続的に。。。 »
司法の判断基準(判例)と一般感覚との隔たり、、、いずれにせよ起訴すべきは保護者遺棄致死案件。。。
■押尾学被告に有罪判決…懲役1年6月、執行猶予5年
東京・六本木のマンションで8月、合成麻薬MDMAを使用したとして、麻薬取締法違反に問われた元俳優・押尾学被告(31)の判決が2日、東京地裁であった。井口修裁判官は、「被告は2年ほど前から最近まで複数回、外国でMDMAを使用した経験があり、麻薬への親和性が相当強く、刑事責任は軽くない」と述べ、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決は、使用したMDMAについて、「女性からもらった」などとした押尾被告の供述について、「説明内容が不自然で、犯行発覚までの経緯や発覚後の言動に照らしても、信用しがたい」と指摘。さらに、「違法薬物との関係を断つ環境整備も十分に出来ているとも認めがたく、長期にわたって薬物に手を出さないか見守る必要がある」と、5年の執行猶予を付けた理由を説明した。判決によると、押尾被告は8月2日、東京・六本木のマンションの部屋で、MDMAの錠剤若干量を飲んだ。
[読売新聞]
Posted by nob : 2009年11月02日 23:02