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私はまったく知らなかった法律知識。。。

■交通事故の加害者が任意保険未加入だったら?
賠償金取りっぱぐれを防ぐ保険と法律の知識

2012年、交通事故死亡者数は4411人。12年連続で減少しているものの、毎年これだけの方が亡くなっているのだ。それに関連する法律トラブルも多い(参考記事はこちら)。不幸にも事故にあった場合、加害者から賠償金を得ることになる。被害者からすれば、お金で解決できるようなものではないだろう。しかし、せめてもの補償として、得られるものは得ておきたい。そこで頼りになるのが保険だ。しかし、場合によっては加害者が保険に加入していないこともある。そのときは、被害者は金銭的補償も受けられず、泣き寝入りしなければならないのだろうか。今回は、得られるものをしっかり得るための保険と法律の知識をお伝えする。(弁護士・谷原誠、協力・弁護士ドットコム)

息子が交通事故で死亡
でも賠償金はもらえない?

 先日、沈痛な面持ちをした初老の夫婦が相談に来た。

「実は、先日、交通事故で息子を亡くしました。息子がバイクで交差点を青信号で通過しようとしたところ、加害者の車が信号無視で横から突っ込んできたのです。即死でした。葬儀も四十九日も終わったので、賠償金の話をしようとしたら、どうやら加害者は、任意保険に入っていないということです。そのうえ、経済的には余裕がなさそうです。私たちは、本当ならお金なんかいらない。息子に帰って来てほしいのです。でも、それは無理な話ですので、せめて正当な賠償金はいただきたいと思います。加害者にお金がないから何もなし、というのはやりきれません。どうしたら良いでしょうか……」

 私の法律事務所では、年間に1000件を超える交通事故の相談が寄せられる。たまにこのような加害者が任意保険に加入していないケースの相談を受ける。

「賠償金は、加害者の保険会社が払ってくれる」

 私たちは、そう思っている。しかし、加害者が任意保険に加入していなかったら、どうなるのだろうか?

まず加害者の自賠責保険を調査
死亡事故の場合は最大3000万円

 加害者に任意保険がなければ、加害者本人に請求しなければならない。しかし、今回のような重大事故だと加害者は捕まって刑務所に行くかもしれない。そうすれば加害者は解雇になり職を失うだろう。多額の賠償金など払えるはずもない。

 まず思いつくのは、自賠責保険である。

 自賠責保険は、被害者保護のため、自動車を保有する人に加入が義務づけられている。そこで、加害者の自賠責保険に対して、自賠責保険金(損害賠償額)の請求をする方法が考えられる。

 自賠責保険の金額は、被害の程度によって分けられている。治療費の上限は120万円。死亡事故の場合には、最高3000万円である。なお、後遺障害が残った場合、寝たきりなど重度の場合には、最高4000万円となっている。

 したがって、今回の場合、まず自賠責保険に請求をし、死亡の場合の自賠責保険金額の3000万円を確保することになる。

 ちなみに、加害者が自賠責保険にすら加入していない場合はどうなるだろうか?

 この場合にも、法律の手当がしてある。「政府補償事業」という制度だ。

 加害者が自賠責保険に加入していない場合や、ひき逃げで加害者が不明な場合などに、自賠責保険と同額を政府が補償してくれる制度である。必要書類は保険会社にあるので、問い合わせると良いだろう。

これだけ被害者は受け取れる
逸失利益や慰謝料、葬儀費用

 では、賠償金としては、自賠責保険金で満足となるのだろうか?

 そんなことはない。死亡事故の場合の損害賠償金は、大きく葬儀費用、逸失利益、慰謝料に分けられる。このうち、逸失利益というのは、被害者が事故に遭っていなければ将来働いて得られたであろうお金のことだ。これに対し、慰謝料というのは、精神的な苦痛をお金で見積もった金額のことである。

 では、今回の場合、一体いくらくらいの損害賠償金になるのだろうか?

 仮定の話で計算してみよう。途中の計算根拠は省くが、35歳で妻と子どもが1人、事故前年の年収が600万円だとする。

・葬儀費用150万円
・逸失利益約6600万円
・慰謝料約2800万円

 合計約9500万円だ。この金額は、もちろん事情によって変動する。

 そうすると、先ほどの自賠責保険からの3000万円を差し引くと、まだ約6500万円不足することになる。この6500万円を加害者に請求して果たして支払えるだろうか? おそらく、多くの場合支払うことができないだろう。

加害者だけでなく被害者の
任意保険の内容を確認しよう

 では、取り得る手段はないのだろうか? このような事態に陥った場合には、「被害者」の任意保険を確認してみよう。自動車の任意保険というと、自分が加害者になった時のためにかける保険だと思っている人が多いだろうが、実は、自分が被害者になった時に使える保険もある。

 主なものは、①搭乗者傷害特約、②人身傷害補償特約、③無保険傷害特約、④弁護士費用特約、である。

 ①の「搭乗者傷害特約」は、契約自動車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・療保険金などを定額で払ってくれる保険である。

 ②の「人身傷害補償特約」は、これよりも広く、逸失利益や慰謝料なども支払ってくれるが、金額は実際の賠償金額ではなく、保険約款で定められた金額となるため、多くの場合には実際の賠償金額よりも低い金額となる。

 ③「無保険者傷害特約」は、被保険者が人身事故で死亡または後遺障害の損害を被った場合に、加害者が任意保険に加入していない等の理由で十分な賠償がなされないときに、加害者に代わって保険会社から保険金を支払ってくれるものだ。保険会社は、被害者に対して支払をした後、そのお金を加害者に請求してゆくことになる。被害者保護のための便利な保険だ。

 そして、④の「弁護士費用特約」は、加害者らに対する損害賠償請求を弁護士に委任した場合に、そのかかった弁護士費用を最大300万円まで支払ってくれるものだ。

 そこで、私は、相談者の夫婦に被害者の任意保険を調べるようアドバイスした。ところが、調査の結果、被害者もまた、任意保険に加入していない、ということがわかった。

 しかし、最後の最後で、救われた。被害者の自宅には、車が2台あり、1台は被害者名義、もう1台は妻名義だという。妻名義の任意保険を調べると、無保険者傷害特約に加入していることがわかった。

 実は、人身傷害補償特約や無保険者傷害特約は、保険を契約している人だけでなく、同居の親族が人身事故に遭ったときにも使えるよう規定されていることが多いのである。

 結局、相談者は被害者の妻の任意保険から、賠償金の支払いを受けることができた。

 このほか、被害者が独身の場合には、別居中の両親の任意保険に上記特約があれば、適用されることがあるため、確認をすべきだろう。

知っていると知らないでは
受け取る額は雲泥の差

 最後に交通事故に遭った場合に賠償金を確保するための対処方法をまとめておこう。

 まず、相手の自賠責保険の確認と任意保険の賠償範囲を確認することである。相手が任意保険に入っていれば、慰謝料などは、その任意保険会社から支払ってもらうことになる。

 今回のケースは死亡事故だが、怪我の場合には、加害者の任意保険会社が治療費や休業補償も支払ってくれるケースが多い。そのお金で治療に専念し、治療が終了してから、最終的な示談交渉に入ってゆくことになる。

 相手が任意保険に入っていなければ、被害者本人の任意保険、同居の親族の任意保険、被害者が独身の場合は別居の両親の任意保険を確認することである。そこで、搭乗者傷害特約、人身傷害補償特約、無保険者傷害特約、弁護士費用特約などを確認してみよう。

 それら特約がある場合には、その事故に適用があるかどうか、約款をよく読んで確認するか、保険会社に確認してみよう。そして、使える保険を使って、もらえるべきお金の補償を受けることができる。

 このように、自動車の任意保険は、自分が加害者になった時のためだけでなく、自分や自分の家族が被害者になった時にも威力を発揮する。したがって自動車を持っている人は、必ず任意保険に加入するとともに、保険料の金額だけにこだわらず、よく補償内容を確認した上で保険に加入することをおすすめしたい。特約があるかどうかという、ちょっとしたことで天国と地獄が分かれることにもなりかねないのだ。

 交通事故は、一生に一度遭うかどうかだ。多くの人は、知識がないことが多いだろう。今回のような保険の知識も、知っているのと知らないのとでは大変な違いが出てくる。被害者自身も知識をつけることが大切だし、できることなら、交通事故を専門としている法律専門家に相談するのが良いだろう。

[DIAMOND online]

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Posted by nob : 2013年11月14日 08:09